介護費用っていくらかかるの?介護費用を軽減する方法とは!?

ファイナンシャルプランナー

親にはいつまでも元気でいてもらいたいですよね!弱った親を見るのは辛いけど、いつか親を介護する日が来ると思います。その時、費用はどのくらいかかるのでしょうか?
介護費用は要介護度や期間、利用するサービスや施設などによって大きく変わります。また「介護にいくらお金をかけるか」は、ご本人とご家族の価値観や生活スタイルによって変わってきます!
今回は、無理なく介護を続けながら、ご家族の暮らしも守るために知っておきたい「親の介護にかかる介護費用」についてご紹介していきます。

介護費用の平均ってどの位だろう?

介護費用はなんと総額約500万円以上かかるといわれています!
在宅で介護をする時は、介護用のベッドや車いすの購入、おむつ代などが必要になってきます。また、自宅をバリアフリーにするためのリフォームも必要になってくるでしょう。
さらに介護施設や有料老人ホームなどに入所するとなると、入居一時金や居住費、食費などの出費が生じます。
いつかは介護を受けることになるかもしれないと考えると、将来必要になる老後資金には介護費用も含めて考えておいた方がよいかもしれませんね!
介護費用の総額が約500万円以上といわれても、なかなかピンとこない人の方が多いかもしれません。そこで、その根拠となる調査結果をご紹介します。
公益財団法人生命保険文化センターが実施した「2021年度 生命保険に関する全国実態調査」では、介護に要した費用として次のような結果が出ています!
・一時費用(介護用ベッド、住宅改修など):平均74万円
・月額介護費用(介護サービス利用料など):平均8.3万円
在宅介護と施設介護の費用
・在宅介護の月額費用:平均4.8万円
・施設介護の月額費用:平均12.2万円
介護期間は平均61.1ヵ月(5年1ヵ月)という結果が出ています!
介護費用と介護期間の平均で試算してみると、介護費用の平均的な総額は次のような結果となりました。

平均的な費用と介護期間で考えると、介護費用の総額は500万円を軽く超えてしまいます。また、介護期間で最も多い回答は「4~10年未満」でしたが、次に多い回答が「10年以上」でした。
日本人の平均寿命が年々延びていることを考えると、介護期間はさらに延びる可能性があります!そうなると介護費用として必要なお金も増えるので、事前の備えをしておくことが重要になってきます。

介護費用の負担を軽減する方法はあるの?

介護費用には、さまざまな負担軽減措置があります。親の介護が始まったときには、この後ご紹介するようなサービスも活用して親の介護費用の負担を軽減していきましょう!

高額介護合算療養費制度

公的介護保険と公的医療保険を利用した合算の自己負担額が高額になったとき、申請によって所定の金額が払い戻される制度です。
高額な医療費負担を軽減する高額療養費制度と違い、1か月ではなく1年間(8月1日~翌年7月31日)の区切りで計算されます。自動的に適用されるわけではなく、払い戻しを受けるための申請が必要です!
所定の自己負担額は、対象者の年齢や所得によって細かく基準が設けられています。たとえば70歳以上の後期高齢者医療制度被保険者で標準報酬月額26万円以下の一般所得者であれば、年間の自己負担額は56万円です。その額を超えた金額があれば、申請によって払い戻されます!

高額介護サービス費

公的介護保険で1か月の自己負担額が所定の負担限度額を超えたとき、申請によって負担限度額を超えた金額が払い戻しされる制度です!
負担限度額は対象者の所得によっても変わりますが、市町村民税課税世帯~年収約770万円(課税所得380万円)未満の一般的な所得世帯の場合、月額の負担限度額は4万4,400円です。

特定入所者介護サービス費(補足給付)

介護施設に入所する人のうち、所得や資産が一定額以下の人の介護費用負担を軽減するサービスです!
所定の施設(介護保険施設や地域密着型介護老人福祉施設など)や短期入所サービスを利用したとき、居住費と食費は原則として自己負担となります。しかし、市町村民税非課税世帯など所得や資産が一定額以下の場合、所得に応じた自己負担限度額を超える食費と居住費については、その差額が公的介護保険によって給付されます。
ただし、対象者が生活保護を受給している、もしくは世帯全員が市町村民税非課税であることに加えて、預貯金額にも制限があるため、利用できる人は限られています。

社会福祉法人による利用者負担軽減

社会福祉法人が運営する施設を利用して公的介護保険サービスを受けたとき、利用者負担額や食費・居住費の一部が軽減される制度です!
軽減を受けられるのは所得や資産が一定額以下の人で、以下の条件をすべて満たす必要があります。
・年間収入:単身世帯で150万円以下、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下である
・預貯金等の額:単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下である
・日常生活に供する資産以外に活用できる資産がない
・負担能力のある親族等に扶養されていない
・介護保険料を滞納していない
この条件をすべて満たしたうえで軽減対象者として認定されると、市町村から軽減確認証が交付されます。

介護保険利用者負担額減免措置

公的介護保険制度では、災害・失業など特別な理由によって介護保険利用料が一時的に払えない場合は、申請によって利用料が減免される減免措置があります!
申請した人すべての利用料が減免されるわけではありませんが、地震などの大規模災害、コロナ禍の失業など相応の事情がある人は、一度市町村の窓口に相談してみるといいでしょう。

介護保険に関する税金の控除

介護保険には、以下の所得控除制度が用意されているため、税金を軽減できる可能性があります!
・公的介護保険:支払った保険料は「社会保険料控除」の対象になる
・民間介護保険:支払った保険料は「生命保険料控除」の「介護医療保険料控除」区分の対象になる
・介護保険サービス:サービスのために支払った利用料は「医療費控除」の対象となる可能性がある
どれも所得控除の一種で、支払った保険料金額に応じて所得税・住民税が軽減される可能性があります。なお社会保険料控除と生命保険料控除は年末調整で手続き可能ですが、医療費控除は年末調整できず、確定申告が必要になります!

家族介護慰労金

介護を必要とする人が公的介護保険制度を利用せず、在宅で家族が介護を行う家庭に現金が支給される制度です!
「家族以外から介護を受けたくない」「施設での介護を受けたくない」という希望があり、公的介護保険サービスを利用せず家庭内で介護を受けている人が対象です。ただし、自治体によって対象者の範囲や支給金額、慰労金の有無が異なります。自治体に問合せてしっかり確認することが大切です!

まとめ

多くの場合、親の介護は急に発生します!親が元気なうちから将来の介護を見据えて話し合うようにしておけば、いざ介護が始まったときにスムーズに介護を進められるのではないでしょうか。
親に幸せな老後を過ごしてもらうためにも、介護の希望や経済状況・保険加入状況を確認しておくことが大切です。老後の資産管理はどうするのか、介護費用が足りないときはどう資金を捻出するのか、大切なことなのでしっかり話し合っておきましょう。
しかし、家族で話し合っても分からない事やもしかしたら解決しない事も出てくるかもしれません。
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