相続税の相談は誰にすればいいの?悩みや相談ごとにどの専門家に相談すればいいかを解説!

大切な家族とのお別れほど人生で悲しいことはありませんよね…。悲しみのどん底にいるのに立ち直る前に残された家族がしないといけない手続きがあります!それが遺産相続です!相続が発生したとき、相続税について「誰かに相談したい」「どの専門家に相談すればよいのかわからない」という方は多いのではないでしょうか?
相続の専門家と一口に言っても、弁護士や税理士、司法書士や行政書士など、相続を取り扱っている専門家は多くいます!
今回の記事では、みなさんが抱えている悩みや相談したい内容ごとに、「どの専門家に相談するとよいか」を解説していきます。相談先を検討する時の参考になれば嬉しいです。

そもそも相続税って何だろう?

相続税とは、相続または遺贈により財産を取得する際に、一定以上の財産がある場合に相続する遺族に課せられる税金です!相続税には、基礎控除があります。 遺産の評価額から故人の債務(借金など)や葬儀費用を控除した財産価額の合計が、基礎控除の金額以下であれば相続税はかかりません。  相続で得た財産-債務や葬式費用=財産価額の合計額≦基礎控除額 
※基礎控除額とは3,000万円+法定相続人数×600万円 

この場合、財産価額の合計が基礎控除額よりも低いため相続税は発生しません!相続税の計算は、基礎控除額を超えた部分を課税遺産総額を各相続人が民法の規定により法定相続分に応じて取得したものとみなして、各人ごとの相続税を求めます。これらを合計したものが相続税の合計となります。そして、実際に行った遺産分割の割合に応じて相続税を各人に按分します。
算出が難しい場合もございますので、専門家に相談することをおすすめします!

専門家別の相談すると良いパターンをご紹介!

専門家により得意な分野があるので、みなさんが当てはまる相談内容に強い専門家を選ぶようにしましょう!○○の悩みの時はこの専門家がおススメというのをご紹介していきます!

弁護士に相談すると良いパターン

弁護士は法律トラブルを解決する専門家です。弁護士はすべての裁判所での裁判において代理人となれるほか、法律相談や交渉、示談、契約書の作成などすべての法律事務を代理人として行うことができます。
相続において、弁護士に相談するとよいケースは次のようなパターンです!

・遺産分割・遺言書に関するトラブルで困っているとき
弁護士に相談すべきケースとして、まずは遺産分割に関するトラブルが挙げられます!
遺産の分割について、相続人同士で話し合いがつかない場合には、家庭裁判所の遺産分割の調停、または審判の手続きを利用することができるのですが、ここで正式な代理人となることができるのは弁護士だけとなっています。
また、遺言書に関するトラブルについても弁護士の得意分野です。
例えば遺言書に、「遺産はすべて次男に相続させる」と書かれていた場合、長男はなにも相続できないことになってしまいます!しかし、一定範囲の相続人には、「遺留分」という、遺言書によっても奪うことができない「最低限の遺産は相続できる権利」があります。この遺留分を請求するための「遺留分侵害額請求」という手続きを代行できるのも弁護士だけになります!

・誰かが遺産を隠している疑いがあるとき
親が亡くなり兄弟姉妹で遺産を相続することになった場合、亡くなった親と同居をしていた長男などが、遺産隠しをしてしまう事例があります!
隠されてしまった遺産を一挙に開示させられるような特別な方法はないため、基本的には、預貯金であれば被相続人の居住地付近の、すべて金融機関の支店に照会をかけるなど、各相続財産ごとに地道に探していくしかありません!
しかし、遺産隠しの調査を弁護士に依頼をすると、相続人に代わり必要な作業をすべて行ってくれるので、自分で金融機関などを訪ね調査をする必要がなくなります。
さらに遺産隠しの調査中に不自然で多額の出金があれば、弁護士が同時に調査をしてくれるため、遺産の使い込みなどがまとめて見つかる可能性もあります!

・相続放棄、限定承認をしたいとき
相続放棄とは、被相続人の財産をまったく引き継がないことをいい、限定承認とは、被相続人の財産を「プラスの財産額を限度として、マイナスの財産も引き継ぐこと」をいいます。すなわち、マイナスの財産の方が少なければ手元に財産が残り、マイナスの財産の方が多ければ、相続する財産をプラスマイナス0にすることができます。
相続放棄、限定承認を希望する場合は、相続開始から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てを行う必要があります!さらに、3ヶ月のうちに相続放棄申述書の作成、作成における情報収集、その後送られてくる相続放棄回答書への回答と返送など、多くの作業が必要となります。
日々の生活の中で相続放棄・限定承認の手続きを行うのは難しいという方は弁護士に依頼をすることですべての作業を代行してもらうことができます。
なお、司法書士にも相続放棄・限定承認の依頼をすることはできますが、司法書士が代行できるのは書類作成のみとなります。そのため、書類には依頼者本人の署名押印が必要であったり、相続放棄回答書の送付先が司法書士の事務所ではなく依頼者の自宅であったりと、ある程度依頼者自身が行動する必要が出てきます!

税理士に相談すると良いパターン

税理士は税金に関する専門家です。税理士は税金の専門家なので、相続税が発生する場合に依頼をすることがほとんどです!そのため、相続する財産の額が基礎控除額を下回り、相続税が発生していないのであれば税理士に相談することは基本的にはありません。
相続において、税理士に相談するとよいケースは次のようなパターンです。

・相続税の申告がしたいとき
相続税の申告は、この記事で紹介する専門家のうち税理士しかできません。そのため、相続税の申告を依頼したい場合は税理士に依頼します!
相続財産の評価や、何が相続税の課税対象となるのか相談したい場合には、事前に「どんな財産をどのくらい相続することになっているのか」などを把握しておくと、円滑に相続税の申告が進められるでしょう。
相続税の申告は自分でも行えますが、税理士に依頼することでミスや漏れを減らすことができるのはもちろんのこと、申告書に税理士の署名が入るため、信頼度が高まり、税務調査の対象になりにくいというメリットもあります!

・節税対策がしたいとき
相続人が取得した財産のうち、非課税となるものや相続財産から債務控除できるものがあります。また、実際の納付税額を算出するときには、相続人の立場や状況によって、相続税額から配偶者控除、未成年者控除、障害者控除をはじめとする税額控除を受けることもできます!
税理士に相談をすることで、相続財産の適正な評価額を算出や、依頼者に適した税額控除の提案を受けることができ、より効率的な節税対策を行うことができます。

・生前にできる節税対策を考えているとき
生前にできる節税対策についても税理士の得意分野となっています。税理士に相談することで、遺言書を制作する段階でも節税対策となるアドバイスを受けることができます。
遺言書の作成はこの記事で紹介するすべての専門家が行えますが、節税対策も兼ねた遺言書の作成を考えている場合には税理士が適任だといえます!
また、二次相続を見据えた相続税対策を依頼することもできます。二次相続とは、すでに両親のうち一人が亡くなって相続も済んだ(一次相続)状態で、もう一人の親が亡くなったときの相続のことをいいます。一般的には、二次相続では基礎控除の金額が減り、相続税額が一次相続より高額になってしまうので二次相続を見据えた相続税対策を税理士に依頼すれば、トータルで相続税を抑えるためのアドバイスをもらうこともできます!

司法書士に相談すると良いパターン

司法書士は不動産登記に長けた専門家です。不動産登記とは不動産に関する情報を記録し、一般公開することをいいます。不動産登記をすることで、権利関係などの情報が誰でも確認できるようになり、取引の際の安全性やスピードを向上させることができます!
相続において、司法書士に相談するとよいケースは次のようなパターンです。

・不動産を相続したとき

不動産の相続が発生すると、不動産の所有権が、亡くなった被相続人から相続人へ移ります。相続の際に、不動産を相続人の名義に変更する必要があるのですが、不動産の名義変更や登記を代行して行うことは、司法書士の独占業務となっています!
原則、司法書士以外は名義変更や登記の相談を受けること自体ができないため、不動産登記をはじめとする不動産関連の依頼がしたい場合には司法書士にすることとなります。
なお、不動産の相続に関して相続人同士でトラブルが発生している場合には弁護士に依頼する必要が出てきますので、司法書士への依頼は遺産に不動産が含まれていて、トラブルが発生していない場合に行うのがよいでしょう!

・家族信託を考えているとき
近年利用者が増えている「家族信託」に関しても司法書士の得意分野となっています。家族信託とは「財産の所有権の中の、財産を管理する権利のみを家族に移す」というものです。
例えば認知症の父親が所有する物件について、物件の売却や修繕は、物件の所有権を持つ父親しか行えなかったところを、家族信託することにより、その家族も売却や修繕の選択肢を持つことができるようになります!
なお、家族信託で移すことのできる権利は「財産を管理する権利」のみなので、所有している物件で家賃収入などが発生している場合には、所有者である父親が受け取ることとなります。
家族信託の対象が不動産である場合、所有権移転登記と信託登記が必要になります。信託登記は特殊な登記であるため、家族信託が得意な司法書士に相談するのがよいでしょう。

行政書士に相談すると良いパターン

行政書士は行政に提出する書類作成の専門家です!相続に関しては、各種事実証明書類の作成等を依頼することが多いです。相続人同士でトラブルが起きているわけではなく、書類作成の代行や相談のみで十分な場合には行政書士に依頼するのが適しているといえるでしょう。
また、行政書士への依頼はほかの専門家への依頼に比べて、内容がコンパクトな傾向にあるため、費用を安く抑えられる可能性が高いです。
相続において、行政書士に相談するとよいケースは次のようなパターンです。

・遺産に不動産がなく、相続人同士でもめていないとき
遺産に不動産が含まれておらず、相続人同士で遺産分割に関してなどのトラブルも起きていない場合には行政書士への依頼が適しているといえます。具体的には、「遺産分割はスムーズに済んだが遺産分割協議書の作成は誰かに依頼したい」といった、書類作成や、作成についてのアドバイスを依頼することが多いです。

・戸籍を取り寄せたい
戸籍の取り寄せだけを依頼したい場合は、行政書士に依頼するのがよいでしょう。なぜなら、税理士・司法書士は戸籍の取り寄せのみを行うことができないためです。
戸籍の取り寄せは相続が発生した際に、相続人が誰であるかを確定させるため、などの用途で使用されます。役所の窓口が昼間しか対応していなかったり、相続人が遠方に住んでいたりと、戸籍取り寄せを上手く行えない場合には行政書士に依頼するとスムーズに進めることができます!

・自動車の名義変更をしたいとき
自動車を相続した場合、その自動車について相続人への名義変更が必要となります。自動車の名義変更は運輸支局という、普通自動車の各種手続きが行える行政機関で、平日の昼間に行う必要があるため、なかなか時間が取れないという方も多いのではないでしょうか。そういった場合には行政書士に依頼するのがよいでしょう。

まとめ

相続税の悩みはご家庭によって様々だと思います。ご家庭の相談内容に合った専門家を見つけ相談相手になってもらいたいですね!
今回の記事の内容に当てはまらない方や当てはまっても弁護士や税理士、司法書士や行政書士などに相談するのはちょっとハードルが高いという方はFP(ファイナンシャルプランナー)に相談するのも一つの手だと思います!
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